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よくある質問
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会員規約  

フライング・ブルー・プログラム

1.1 定義

定義この会員規約では、他に定められていない限り、以下を定義とする。

「エールフランス」とは、フランス法に基づく法人組織であり、45, ruede Paris, F-95747 Roissy CDG Cedex, Franceに本社を置き、ボビニー商業登記局にて登記番号420 495 178で登記されているSociete AirFranceの企業名称である。

「エアラインアワード」とは、エールフランス航空、KLMオランダ航空、提携航空会社によって提供されるアワードである。エアラインアワードには、アワード航空券、アップグレード・アワード、超過手荷物アワードが含まれる。

「提携航空会社」とは、逐次発行されるフライング・ブルー・コミュニケーションにおいて明記されている通り、そのサービスを利用する場合にレベルマイル及び/またはアワードマイルを獲得することができ、かつ/あるいはアワードマイルを使用することのできるスカイチーム加盟航空会社、参加航空会社、フライング・ブルー提携航空会社をさす。

「アワード」とは、フライング・ブルー・コミュニケーションにて定義された手順に従って、アワードマイルと交換できる本プログラムの特典とする。

「アワードマイル」とは、フライング・ブルー・コミュニケーションにて定義された手順に従って、エールフランス航空、KLMオランダ航空、提携航空会社及び航空会社以外の提携会社において獲得されたマイルとし、アワードマイルは、アワードを利用するために使うことができる。

「アワードアップグレード」とは、購入したクラスよりひとつ上のクラスへアップグレードできるアワードである。

「カンパニー」(以下AF-KLという)とは、本プログラムを所有し、実施するエールフランス航空及びKLMオランダ航空のことをさす。

カスタマー・サービス・センター」とは、AF-KLが認めた本プログラムに関するあらゆるサービスを提供するサービス部門のこととする。

「入会日」とは、申込者によって署名された申込書の日付とし、インターネットもしくはEメールによる申込みの場合は、申込書がAF-KLの本プログラムのインターネットやEメール申込みを通して送信された日付とする。

「FB」とは、AF-KLのフリークエント・フライヤー・プログラムの名称であるフライング・ブルーの略語とする。

「フライング・ブルー・コミュニケーション」とは、本プログラムにおける以下の発行物の総称とする:「プログラムガイド」、「フライング・ブルー ニュース」、「フライング・ブルー レター」、「フライング・ブルー ウエブサイト」、「フライング・ブルー 入会申込書」

「FB」とは、AF-KLのフリークエント・フライヤー・プログラムの名称であるフライング・ブルーの略語とする。

「フライング・ブルー提携航空会社」とは、スカイチームまたは参加航空会社以外で、逐次発行されるフライング・ブルー・コミュニケーションにおいて明記されている通り、そのサービスを利用する場合にアワードマイルを獲得することができるか、あるいはアワードマイルを使用することのできる航空会社をさす。

「会員規約」とは、本プログラムに適用されるこれらの条項とする。

「ゴールド」とは、本プログラムにおける2番目に高いメンバーシップレベルのこととする。このメンバーシップレベルのサービスと特典を受ける資格がある会員は、以下の条件に合うものとする。

(i) フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコ以外にある会員:年間に40,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを30回搭乗した場合。

(ii) フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコにある会員:年間に60,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを30回搭乗した場合。サービスと特典に関しては、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載される。

「アイボリー」とは、本プログラムにおける基本メンバーシップレベルのこととする。会員は、入会時自動的にこのレベルに登録される。サービスと特典に関しては、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載される。

「KLM」とは、オランダ法に基づく法人組織であり、Amsterdamweg 55, Amstelveen, the Netherlandsに本社を置き、アムステルダム商業登記番号 33014286 で登記されている Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.(KLMオランダ航空)のことである。

レベルマイルとは、本プログラムにおいてメンバーシップレベルに必要なマイルのこととする。レベルマイルは、エールフランス航空、KLMオランダ航空、スカイチーム加盟航空会社、エア・カランを除く参加航空会社の利用で獲得することができる。エールフランス航空・KLMオランダ航空の提携カード、「アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード」を使用することで獲得されるマイルもレベルマイルとして認められる (但し、この支払いカードのサービスはフランスの銀行口座開設者のみを対象としている)。フライング・ブルー・アメリカン・エキスプレス・カード(オランダの銀行口座開設者のみ)を使用することで獲得されるマイルはアワードマイルとしてのみ認められる。

「会員」とは、会員カードにその氏名が記載され、会員番号を付与された本プログラムの会員のことと定義する。本プログラムの提供するサービスや特典を受ける資格があるのは、会員のみとする。

「会員カード」及び「カード」とは、本プログラムの会員カードをさし、本プログラム加入が有効となり次第、AF-KLによって発行配布される。

「マイル」とは、アワードマイル及びレベルマイルのこととする。マイルは距離を計測する単位である。

「航空会社以外の提携会社」とは、スカイチーム加盟航空会社や提携航空会社を除いた提携会社であり、逐次発行されるフライング・ブルー・コミュニケーションにおいて明記されている通り、そのサービスを利用する場合にアワードマイルの獲得または使用をすることができる。

「参加航空会社」とは、本プログラムに参加し、本プログラムを自社のロイヤリティープログラムとして使用する提携航空会社をさす。参加航空会社はケニア航空、エア・カラン、エア・ヨーロッパであるが、このリストは随時変更する可能性がある。

「提携会社」とは、提携航空会社、航空会社以外の提携会社のことをさす。

「PIN」とは、会員の個人マイル口座へアクセスするために付与される暗証番号のこととする。

「プラチナ」とは、本プログラムにおける最高のレベルのこととし、このレベルのサービスと特典を受ける資格がある会員とは、以下の条件に合うものとする。

(i) フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコ以外にある会員:年間に70,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを60回搭乗した場合。

(ii)フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコにある会員:年間に90,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを60回搭乗した場合。サービスと特典に関しては、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載される。

「プログラム」とは、2005年に開始されたAF-KLのフライング・ブルーのことをさし、エールフランス航空、KLMオランダ航空、提携航空会社を頻繁に利用する会員や、航空会社以外の提携会社のマイル加算対象サービスを利用する会員に対し、特典を提供していくロイヤリテイープログラムである。

「プロモーショナル・キャンペーン」とは、期間限定の特別キャンペーンのこととし、会員は、レベルマイル及び/もしくはアワードマイルのボーナスの加算、通常より少ないアワードマイル数でアワードの利用やその他の特典が利用できる。

「クォリファイングフライト」とは、会員がエールフランス航空、KLM航空、スカイチーム、エア・カランを除く参加航空会社の運航便を利用することをさし(フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコにある会員の国内便利用は対象外)、レベルマイル及びアワードマイルの両方を獲得することができる。

「シルバー」とは、本プログラムにおける3番目に高いメンバーシップレベルのこととし、このレベルのサービスと特典を受ける資格がある会員とは、以下の条件に合うものとする。

(i) フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコ以外にある会員 :年間25,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを15回搭乗した場合。

(ii) フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先がフランス本国またはモナコにある会員 :年間30,000レベルマイルを獲得した場合、またはクォリファイングフライトを15回搭乗した場合。サービスと特典に関しては、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載される。

「スカイチーム」とは、エールフランス航空、KLMオランダ航空、及びその提携航空会社:アエロメヒコ航空、アリタリア航空、中国南方航空、デルタ航空、大韓航空、チェコ航空、ノースウエスト航空、コンチネンタル航空のことをさす。スカイチームの参加航空会社は、随時変更する可能性がある。

「スカイチーム加盟航空会社」とは、エールフランス航空、KLMオランダ航空を除いたスカイチームの航空会社で、逐次発行されるフライング・ブルー・コミュニケーションにおいて明記されている通り、そのサービスを利用する場合にレベルマイル及びアワードマイルを獲得することができ、かつアワードマイルを使用することのできる航空会社をさす。

1.2 一般規約

1.2.1 「会員規約」では、AF-KLと個々の会員との契約関係を説明している。プログラムの中止、または変更する権利を有し、プログラム、会員規約、フライング・ブルー・コミュニケーション、レベル及びアワードマイルの獲得規定、アワードそれぞれの規定、及び各アワード獲得に必要なマイルを記載した表、提携会社の参加、プログラム関連書類に記載されたプログラム上の手続きを随時変更する権利を有する。法的要項に基づいて行なわれた各国固有の変更に関して、会員からAF-KLに対して損害請求を行うことはできない。会員規約に関する変更修正通知は、フライング・ブルー・コミュニケーションを通じて行なわれる。会員が会員カードを使用した場合、プログラムによるアワードまたは特典を利用した場合、または通知から30日以内に書面にて異議申し立ての手続きがなされなかった場合には、これらの「会員規約」及びそれに対する修正事項は、承認されたものと見なされる。会員は本プログラム変更に関して同意しない場合、1.2.2にある通り、会員契約を終了することができる。

1.2.2 AF-KL及び会員は、書面をもって契約を終了することができる。契約終了後も会員規約は実施に際して効力を有する。会員が解約を希望した場合、会員カードにはさみを入れ、カードを返却しなければならない。それを受領次第、AF-KLは会員契約を終了する。その終了日から6ヵ月間は、会員は、未使用のレベルマイル及びアワードマイルを使い切ることができる。AF-KLから契約を終了した場合は、契約終了通知日より6ヵ月後に、レベルマイル及びアワードマイルは無効となる。会員が書類等で虚偽申告を行なった場合や、アワード規則やフライング・ブルー・コミュニケーションに記載された規則1.4.8に記載された規則に違反した場合は、AF-KLが契約解除通知を発行し次第、全てのレベルマイル及びアワードマイルは、無効となる。

1.2.3 AF-KLでは、本プログラム終了以前に会員に事前通知を行うよう、十分に努力する。

1.2.4 AF-KLは、告知したアワード、特典及びレベルマイルやアワードマイルを獲得する機会を、会員が実際に利用できるように、最善の努力をする。しかし、エールフランス航空、KLMオランダ航空及びその提携会社は、そのアワードの数を一方的に制限することができ、またその利用を常に保証するものではない。その結果として会員は空席を見つけられなかったり、特定のアワードが利用できない可能性がある。

1.2.5 全てのアワードやサービス、及びフライング・ブルー・コミュニケーションに記された利用制限期間をは、変更される可能性がある。また当該地の規定もしくは変更が適用される可能性がある。会員は提携会社の利用によりアワードや特典、レベルマイル及びアワードマイルを獲得できる機会があるが、AF-KLはそれらをコントロールすることはできない。

1.2.6 アワード、特典、レベルマイル及びアワードマイルの獲得、及び利用に際しては、サービスを提供する提携会社の一般規約に則ることとする。これらの規約は、会員が提携会社に対して要求した場合、会員に対して送付されるものとする。全てのエールフランス航空便の利用は、www.airfrance.com に記載されたエールフランス航空の運送約款に基づく。全てのKLM便は、ハーグ地方裁判所にて登録されたKLMの運送約款に基づき、会員の要求があれば送付される。

1.2.7 AF-KL或いは提携会社は、会員に対して、本プログラム活動、フライトの利用のみならず、ホテルやレンタカーの利用及びその地域に応じてプロモーショナル・キャンペーンを行うことができる。プロモーショナル・キャンペーンは、他のプロモーショナル・キャンペーンと併用することはできない。会員にとって最も有利なプロモーショナル・キャンペーンが適用される。

1.2.8 毎年12月31日には、その年の1月1日から12月31日までに獲得したレベルマイル数と、クォリファイングフライトの搭乗回数に基づき、会員の翌年のプログラム上のメンバーシップレベルが決定される。各会員のレベル決定の対象となるマイルやフライトは、フライング・ブルー・コミュニケーションの郵送先住所で申し込まれたものに限定される。フライング・ブルー・コミュニケーションにおいて別途記載が無い限り、全ての獲得されたレベルマイルとクォリファイングフライトの搭乗回数は、12月31日に会員のマイル口座から差し引かれる。1年間にレベルマイルの獲得実績のなかった会員は、基本メンバーシップレベルのアイボリー会員になる。1年間に獲得したレベルマイルが、現在の会員レベル維持に向けて本規約に定義されただけのマイル数に不足する場合は、会員は一つ下のレベルに格下げされる。

1.2.9 アイボリー会員のアワードマイルの有効期間は20カ月とする。有効期間の延長につながるのは、マイル加算の対象となるエールフランス、KLM、スカイチーム加盟航空会社、参加航空会社のいずれかの運航便の利用、またはフライング・ブルー・コミュニケーションで告知したマイルの延長を可能にするキャンペーンのみとする。20カ月間、会員口座にマイル延長に向けた活動実績がなかった場合、AF-KLはアワードマイルを取り消す権利を有するものとする。マイルの有効期限の確認は会員の責任で行うものとする。

1.2.10 6年間、会員によるアワードマイルの獲得がない場合は、AF-KLが一方的に会員契約を終了する権利を有する。

1.2.11 マイレージサマリーは、会員の本プログラムにおける利用実績に応じて提供されるものとする。AF-KLはそうしたサマリーの発行間隔をいつでも変更できるものとする。サマリーの再発行はしないものとする。郵送、e-マイレージサマリー、ボイス・レスポンス・システム、ウェブサイト(を含むがこれに限定されない)で提供されるマイレージサマリー上の情報は、あくまで指標とする。マイルの獲得は、郵便物の郵送先が本プログラムが有効な国にいる会員のみ可能である。

1.2.12 会員死亡の際には、AF-KLは死亡届の受理をもってその会員のマイル口座を閉じる。

1.3 入会について

1.3.1 当該地の法及び親権者や保護者の同意に基づいて妥当と判断される場合には、本プログラムは2歳以上の個人の利用が可能とする。ただし、企業や個人事業体、その他の法人組織は、参加対象とならない。フランス、モロッコ、チュニジア或いはフランス海外領に郵送先住所を持つ2歳から24歳までの個人に対しては、「フライング・ブルー・ジュンヌ」という名称の特別プログラムが提供される。このプログラムに関しては、別に規約が定められており、カスタマー・サービス・センターに請求すれば入手することができる。

1.3.2 1人に付き1度の加入とし、会員はパスポートに記された氏名に対して、マイル口座を1つだけ持つことができる。マイル口座が二重に発行された場合は、レベルの低い口座またはマイル残高の少ない口座が取り消され、そのマイル口座の全てのレベルマイルとアワードマイルは残されたマイル口座に移されるものとする。

1.3.3 会員が獲得したマイル口座及びマイルは、いかなる場合においても、また、営利を目的とするかどうか、その人が会員であるかどうかに関わらず、他人のマイル口座に対して、または会員の所持する他のマイル口座に対して、移譲、遺贈、譲渡、販売及び積算することはできない。ただし、会員に対して別に通知された条件に規定された場合は除く。

1.3.4 申込書に署名した日付よりさかのぼって3ヵ月以内に利用されたクォリファイングフライトは、レベルマイル及びアワードマイルの加算対象となり、さかのぼって申請することができる。

1.3.5 会員は、フライング・ブルー・コミュニケーションの受け取りのために、AF-KLに正しい郵送先住所を提供する責任がある。郵送先住所の変更の際は、会員は書面または本プログラムウエブサイトによって、AF-KLに延滞無く通知することとする。この住所変更には、会員の署名或いはPINのいずれか適用可能なものが必要となる。

1.3.6 プログラムへの加入を希望し、加入条件を満たしている者はすべて、プログラム加入申請書に必要事項を記入し、署名しなければならない。加入希望者が未成年者の場合は、法定の保護者または代理人が署名しなければならない。本プログラムへの加入希望者はすべて、現行の「会員規約」をよく読み、それに同意したと見なされる。

1.3.7 AF-KLは、本プログラムの参加条件を満たしていない者の加入を拒否することができる。

1.3.8 プログラムへの加入を認められた者には、個人のマイル口座と会員番号及びインターネットや逐次発行されるフライング・ブルー・コミュニケーションに記載される様々なサービスへアクセスするためのPIN(PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER)が付与される。マイル口座に関するすべての問い合わせの際には会員番号の申し出を必要とする。PINに関しては、常に会員に対してのみ伝えられる。会員は、PINの利用に関して責任があり、第三者に対してPINを公開してはならない。

1.4 本プログラム遵守

1.4.1 会員は、郵送先住所を含み正確な情報を提供しなければならない。誤った、或いは不完全な情報、無効の情報など全てに関して、会員の責任とする。

1.4.2 AF-KLの要求があった場合、会員は有効な身分証明書を提示しなければならない。AF-KLの定める妥当な期限内にそれができなかった場合には、自動的に会員資格が一時停止または終了され、獲得した全てのレベルマイル及びアワードマイルは失効する。

1.4.3 全てのレベルマイル、アワードマイル及びそれらによるアワードは、ここに定められた会員規約の規則及び指針に従って、獲得及び利用すること。AF-KLは、旅程が特典マイル及びレベルマイルを得る資格があるかどうかを、最終的に決定する権利を有する。

1.4.4 レベルマイル及びアワードマイルは、未使用、失効、不正使用、紛失、無効及び払い戻し手続きなされた航空券に対しては加算されない。また、レベルマイル及びアワードマイルは、チェックインの際に会員と同名で身分詐称した場合には加算されない。

1.4.5 会員カードの紛失、盗難、破損時には、速やかにカスタマー・サービス・センターに報告すること。会員がカードの紛失または盗難を通知すると、マイル口座は閉じられ、全てのレベルマイル及びアワードマイルは、新たに開設された会員マイル口座へと移される。会員がカードの破損を通知すると、カードを交換する。 AF-KLは、カードの不正使用、または会員が本規定に基づかなかった場合には、一切責任を負わない。

1.4.6 事後加算は、搭乗もしくは利用から6ヵ月以内に申し出なければならない。提携航空会社に事後加算の申請をする場合には、カスタマー・サービス・センターに郵送で申請するか、フライング・ブルー・コミュニケーションで定められた方法に従って、提携航空会社のウェブサイトで手続きするものとする。提携航空会社に対する事後加算の申請には以下のものが必要となる。
(i) 航空券のコピー、或いはEチケットの場合には確認書(“ジャーニーメモ”と呼ばれる書類もしくはトリップサマリー)及び
(ii) 搭乗券の原本。航空会社以外の提携会社利用の事後加算の場合には、契約書または請求書の原本。更に、AF-KLでは、マイル発生に関するあらゆる証明書類を、いつでも要求する権利を有する。AFまたはKLのコードを持つエールフランス航空及びKLMオランダ航空の運航便の事後加算の申請は、インターネットのみ受け付ける。これらの遡及期限を過ぎた請求に関しては、一切対応できない。また、カスタマー・サービス・センターに提出された書類は、一切返却されない。従って、コピーをとっておくことが望ましい。

1.4.7 レベルマイル及びアワードマイル、アワード航空券及びクーポンの、販売、購入、仲買、転売、交換、転換は、いかなる場合にも禁止する。購入または交換したアワードを使用した搭乗者も含めて違反した場合には、損害及び訴訟費用を支払うこととする。レベルマイル、アワードマイル、及びアワードには、いかなる金銭的価値も認められず、換金することはできない。

1.4.8 エールフランス航空、KLMオランダ航空及びスカイチームを含む提携航空会社の運送約款や航空会社以外の提携会社の契約条件に違反した場合、また、プログラムの規定や手順に従わないなど本プログラムの不正使用を行なった場合を含め、会員規約に重大な違反をした場合、アワードや航空券の販売や交換を行なった場合、当該事実に関して虚偽の陳述を行なった場合、エールフランス航空、KLMオランダ航空、または提携会社の職員への不当な行為や嫌がらせ、機内やラウンジでの乱暴行為、職員の指示に従わないことを含み、不当行為を行なった場合には、会員マイル口座の取り消し、本プログラムへの今後の参加資格の喪失、獲得したレベルマイル及びアワードマイルの失効、発行済み未使用のアワードの取り消しになる場合がある。

1.4.9 会員規約に違反した場合には、旅行中いつでも(トランジットや飛行中を含む)航空券やアワードが没収され、不正使用されたアワード航空券やアワードによる旅程に適用される正規料金を、会員或いは搭乗者が支払うものとする。

1.4.10 本プログラムに適用されるあらゆる契約の執行に関して必要と見なされる場合には、AF-KLは会員に対して適切な法的行為をとり、損害、弁護士費用、訴訟費用の弁償を要求する権利を有する。

1.4.11全ての航空会社、旅行会社及びツアーオペレーター業務に携わる従業員や管理者或いはその家族または譲受人のエールフランス航空、KLMオランダ航空または提携航空会社、旅行会社/ツアーオペレーターに対し提供する特別料金や業界割引による利用は、本プログラムの対象とはならず、マイルの加算やアワードの利用はできない。

1.5 個人情報の取扱いについて

1.5.1 会員の本プログラム参加に関わる個人情報は、オランダ・フランス個人情報保護法(”Wet Bescherming Persoonsgegevens and French Law of January 7, 1978, as modified by the law of August 6, 2004”) などのオランダ及びフランスの情報保護規制に基づいて、本プログラム実施を目的として処理及び利用される。KLMでは、個人情報処理に関して、オランダ情報保護局(”College Bescherming Persoonsgegevens”) に通知している。エールフランス航空では、個人情報処理に関して、フランス情報保護局(”Commission Nationale Informatique et Libertes” - CNIL)に通知している。

1.5.2 個人情報は、エールフランス航空、KLMオランダ航空及び提携会社の間で本プログラムを適切に実施するために使用される。更に、エールフランス航空、 KLMオランダ航空及び提携会社の商品やサービスの提供、ダイレクトマーケティングもしくはコミュニケーションを目的として、個人情報及び個人の本プログラム参加に関する情報は、エールフランス航空、KLMオランダ航空及び提携会社間のみで利用されることがある。エールフランス航空、KLMオランダ航空及び提携会社からの情報を会員が希望しない場合は、いつでもカスタマー・サービス・センターに書面にて通知することによって、一定の条件下にて、当人の情報をこの目的において処理しないよう異議を申し出ることができる。詳細は、www.klm.com に掲載されたKLMオランダ航空個人情報ポリシー、及び www.airfrance.com に掲載されたエールフランス航空セキュリティー・ポリシー及び情報守秘義務に記載される。

1.6 監査について

1.6.1 AF-KLでは、本プログラム規定及び当該運送約款及び/もしくは運賃の遵守を確認するために、本プログラムの全マイル口座のいずれに関しても、いつでも会員に事前通知を行うことなく監査する権利を有する。

1.6.2 監査によって不一致や違反が判明した場合、不一致や違反に関してAF-KLが十分に解決するまで、アワードやレベルマイル及びアワードマイルの発生処理が AF-KLによって遅延される場合がある。そのような解決結果が出るまで、会員に本プログラムに付随するマイルやラウンジ利用、及びアワードやサービスもしくは特典の利用をAF-KLの決定で禁じられる。

1.6.3 会員による重大な不正行為や会員のマイル口座に関する不一致に関して、AF-KLはエールフランス航空、KLMオランダ航空、スカイチーム及び全ての提携航空会社の管理責任者に、通知する権利を有する。

1.6.4 AF-KLでは、監査目的において、提携会社もしくはその担当者と情報を交換をする権利を有する。

1.7 法的責任について

1.7.1 AF-KLは、本プログラムの中でエールフランス航空、KLMオランダ航空、スカイチーム、提携航空会社及び航空会社以外の提携会社が提供している如何に関わらず、AF-KLの過失によらないサービスやアワードから、またはそれに関連して発生する、いかなる損害、死亡、遅延、損傷或いは損失に関しても、一切の法的責任を負わない。ただし、そのような損害や損失が、AF-KLの過失によって生じた場合、または損害が発生する可能性を知ったうえでAF-KLが意図的にまたは不注意によって損害を生じた場合は、別途ワルソー条約(改正後)やモントリオール条約の適用可能ないずれかによって規定されていない限りにおいて、除外する。全ての申し立ては、提携会社に対して直接行われなければならない。

1.7.2 上記1.2及び1.7.1において別途規定されていない限りにおいて、本プログラムの終了や変更によって、またはエールフランス航空、KLMオランダ航空もしくは提携会社が本プログラムから脱退することによって生じるいかなる損失や損害に対しても、AF-KLでは一切の法的責任を負わない。AF-KLは、そのような変更や脱退に関して、可及的速やかに会員に知らせるよう、相応の努力をする。

1.7.3 AF-KLもしくは提携航空会社のいずれかが、会員のマイル加算、アワードもしくはその他の特典を正当な理由なしに拒否した場合、会員の唯一の法的救済策として、会員の選択に応じて正当な理由無く拒否されたマイル、可能な限りアワードやその他の特典、あるいはAF-KLの定める代替特典の付与、もしくは使用されたアワードマイルの払い戻しをする。上記のような正当な理由無く拒否された場合において、エールフランス航空、KLMオランダ航空、あるいはいずれかの提携会社の法的責任は当該アワードの価値範囲に限定され、補償はアワードまたはアワードマイルの払い戻しのみにて行われる。

1.7.4 特定国における該当法によって、本プログラムの実行や会員制度に適用される条項が制限される可能性があり、地域の法規によって、AFKLでは、特定国や特定個人に対して、本プログラムやその一部を提供できない場合がある。そのような地域法を遵守する場合、AF-KLでは法的責任を負わず、それに応じて会員のプログラム参加を終了させ、その会員の獲得したレベルマイル及びアワードマイルのいずれも取り消す権利を有する。

1.7.5 会員は、本プログラムの会員制度から生じる、税務当局を含む第三者からのあらゆる申し立てに関して、法的責任を負うこと。

2 マイル獲得について

2.1 支払い者に関係なく、会員は予約及び発券時、搭乗手続き時、及び/もしくは提携会社におけるサービス利用にあたり契約時に会員番号を提示すれば、その会員の口座にマイルは加算される。会員は、支払いを行なった会員の雇用主を含む第三者または法人組織に対して、本プログラムにて獲得したマイル及び特典に関して、報告する個人的責任を負う。

2.2 各会員は、マイル数が口座に加算されていることを、マイレージサマリー、インターネット、或いはカスタマー・サービス・センターを通して各自確認するものとする。

2.3 AF-KLは、不当に加算されたマイル数を会員の口座から差し引く権利を有する。

2.4 フライング・ブルー・コミュニケーションに別段の定めがない限り、マイル加算の対象となるのは(i) 便名にAFまたはKLのコードが付くエールフランス航空やKLMオランダ航空の定期便(レベルマイル及びアワードマイル)、(ii) スカイチーム加盟航空会社の便名を持つエールフランス航空、KLMオランダ航空及びスカイチーム加盟航空会社の運航便(レベルマイル及びアワードマイル)、(iii) スカイチーム 参加航空会社の定期便で、運航する参加航空会社の便名またはエールフランス航空、KLMオランダ航空の便名を持つもの(レベルマイル及びアワードマイル)、(iv) フライング・ブルー提携航空会社の便名を持つ定期便で、この提携航空会社かエールフランス航空またはKLMオランダ航空の運航によるもの。またはエア・カラン、エールフランス航空、KLMオランダ航空の運航でエア・カランの便名を持つ便(アワードマイルのみ)。フライング・ブルー・コミュニケーションに記載された通り、エールフランス航空、KLMオランダ航空、または提携航空会社の運航便の中で、特定の予約クラスや運賃に関しては、レベルマイル及びアワードマイル積算率減少の対象、或いは加算対象外となる可能性がある。団体運賃を除き、公示運賃以外はマイル加算の対象とはならない。アワード航空券の利用、旅行業界特別運賃、無料航空券の利用、軍用や政府用航空券は加算対象外となる。航空会社以外の提携会社の提供する全サービスは、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載された条件に基づき、マイル加算の対象となる。航空会社以外の提携会社が従業員割引にて提供するサービスは、アワードマイル加算の対象とならない。

2.5 エールフランス航空、KLMオランダ航空及びスカイチーム、その他の提携航空会社の管理外による欠航便に関しては、アワードマイルは付与されない。管理外による欠航便は天候、労働争議、保安上の理由によるものを含むがこれに限定されない。

2.6 全ての、レベルマイル及びアワードマイル、それにより生じるアワードは、これらの会員規約にある規則や方針に基づいて、獲得及び利用すること。

2.7 会員は、レベルマイル及びアワードマイルを獲得するために、実際に旅行しなければならない。未使用、喪失、不正、紛失、有効期限がきれた航空券、及び払い戻しされた航空券に対しては、レベルマイル及びアワードマイルは付与されない。会員が他人のために航空券を購入した場合も、実際に会員本人が搭乗した分のみ、レベルマイル及びアワードマイルを獲得することができる。例外として、エールフランス航空およびKLMオランダ航空の運航便においては、(担架や壊れやすい大型荷物をキャビンで輸送するため、体格の大きい方用に)別の座席も購入した場合はその座席分のアワードマイルも獲得することができる。予期せぬ状況によって代替便に乗り換えた場合には、実際に飛行したルートによってではなく、会員が本来購入した便によるレベルマイル及びアワードマイルを獲得する。搭乗した各便につき1回のみ、利用した各サービスにつき1回のみ、会員のマイル口座に加算される。

2.8 アップグレードの場合には、利用した実際のクラスではなく、購入した運賃によってレベルマイル或いは特典マイルが与えられる。

2.9 AF-KLでは、正確なマイル数もしくは正確な加算が行なわれるようあらゆる努力を払うが、会員は、事後加算に必要となる搭乗券や航空券などの必要書類を保管する責任を負う。

2.10 AF-KLやスカイチームを含む提携航空会社によって別途告知されない限り、会員が同時に他のフリークエント・フライヤー・プログラムの会員でもある場合は、1便につき1つのプログラムにのみ、レベルマイル及びアワードマイルが加算されることに注意すること。そのような場合には、会員は各便ごとにプログラムを選ぶこととする。

2.11 別途フライング・ブルー・コミュニケーションにて記載されていない限り、会員がエールフランス航空やKLMオランダ航空或いはいずれかの提携会社が参加している他のロイヤリティープログラムの会員でもある場合、同一便もしくは同一サービス利用によるマイル数を2つのプログラムにおいて同時に加算することはできない。

3. 特典を受けるための条件

3.1 会員が必要十分なアワードマイルを獲得した場合、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載されるアワード発行手順に基づいて、書面、ウエブサイトまたは電話にて、アワード利用者名を名乗ったうえで、会員はアワードを申請することができる。アワード予約及び申し込み手順に関しては、AF-KLにより変更される可能性がある。

3.2 アワードの有効期限は、その発行日から12ヵ月とする。ただし、特別なプロモーショナル・キャンペーンや地域に特定された(各地域で通知される)アワードなどを除く。航空会社以外のアワードの変更、取り消しは認められない。航空券が発券された後、会員は条件によっては、旅程最初の搭乗便の出発日までにサービス・センターに通知することによって、アワード航空券を変更或いはキャンセルすることができる。いったん旅行が開始された場合、復路日のみ変更が可能。ただし上記の条件はプロもーショナルキャンペーン(Web@ward、Promo Duo等の)にはあてはまらない。航空券を利用しなかった場合、復路日を過ぎた後のアワードは有効ではなく、払い戻しはできない。いかなる状況においても受益者の変更は認められない。変更及び、或いはキャンセルの場合、手数料が必要となることがあり、詳細は、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載される。ただし、以下が正式に証明された場合は除く。
(i) 会員、もしくはアワード利用者の一人、或いは会員の近親者において、死亡や重病、妊娠時の合併症、もしくは重傷などが起きた場合。
(ii) 火事、盗難、嵐、或いは会員が明らかに旅行できなくなるような類似の深刻な事件が起きた場合。会員は、上記の証明書類をAF-KLに提供すること。

3.3 全てのエアラインアワードは、エールフランス航空、KLMオランダ航空、スカイチーム、及び提携航空会社の運航する便を利用しなければならない。アワードは、特定のエールフランス航空やKLMオランダ航空のコード便に限定される可能性がある。提携航空会社に対するアワードの申請は、出発日の2週間以上前にすることとする。航空会社以外の提携会社のアワード申請は、利用日より2週間以上前に申請すること。アワード(アワード航空券またはアワード・アップグレード)或いはバウチャー(航空会社以外のアワード)が発行された段階で、マイルは差し引かれる。会員のキャンセル待ちは不可とする。

3.4 同一のアワードの各旅程部分は全て、同一時に予約すること。

3.5 2歳未満の幼児1名を同行させる場合、アワード航空券を利用する大人はアワード航空券を発券した航空会社にて、その会社の運賃レートに従って幼児分の予約をしなければならない。この予約はカスタマー・サービス・センターではできない。

3.6 運賃割引対象のアワード利用者(幼児、小児、学生、高齢者など)の場合でも、アワード航空券に必要なマイル数に関しては割引にはされない。

3.7 アワード航空券及びアワードアップグレードは他社便への振替は不可であり、当該航空会社によって相応の判断が別途行われた場合を除いて、航空券に示されたエアラインコードの便以外では使用できない。

3.8 紛失、盗難、期限が切れたアワードに関しては、払い戻し、交換、期間を延長することはできない。

3.9 当該旅程部分に関して、該当予約クラスにおいてコンファームされて(キャンセル待ちリストではなく)航空券が発券された会員に関しては、フライング・ブルー・コミュニケーションに記載された通り、該当航空会社においてアワードアップグレードを申請することができる。会員は、1回の搭乗に付き、アワードマイルを使ってアワードアップグレードを1つだけ利用することができる。つまり、二重にアワードアップグレードを行って、エコノミークラスからファーストクラスへとアップグレードすることはできない。アワードアップグレードは、会員或いは会員と同一便に搭乗する同行者の名義においてのみ発行される。

3.10 会員やアワード利用者は、アワードの発行や利用に関連して適用される税、手数料、課徴金、及び、或いは、追加料金の全て(関税、検閲、保安、及び空港使用料を含む)の支払い、及び、ビザ、ワクチン接種証明書、保険証書など、フライトアワードに必要な旅行書類を取得する責任を負う。更に、会員は、各国固有のいかなる法的規制や規制要項をも遵守することとする。

3.11 会員本人のみが、アワードを申請する資格を有する。会員は、本プログラムの会員規約に定められた範囲において、会員本人のために、或いは会員の指定する会員以外の者のために、アワードを申請できる。会員が法的に能力を持たない(未成年者や高齢者など)の場合は、法廷の保護者または代理人がアワードの申請書に署名せねばならない。

3.12会員がアワードに関して苦情がある場合、会員は、特典を利用した日から21日以内に、書面にてカスタマー・サービス・センターに通知すること。

3.13 当該アワードによるが、エアラインアワードは会員が登録したメールアドレス宛に送信されるか、アワード航空券の発券を認められる一部空港や市内のチケットオフィスで受け取るものとする。アワードの申請が処理されたら、申請日現在の引換え基準に応じて、アワードに必要なマイル数は、日付の古い順に会員のマイル口座から引き落とす。内部処理によって、引き落としに遅延が生じる場合がある。航空券がエールフランス航空またはKLMオランダ航空の発券カウンターや旅行会社によって発券される場合には、会員はカードを提示しなければならない。航空券の受取人が会員でない場合は、会員のカード(またはそのコピー)と共に会員の身分証明証、航空券の受け取りを委任する会員の署名入り委任状を、航空券受け取り時に毎回提示しなければならない。この手続きに関しては、いつでもAF-KLによって変更、一時停止される可能性がある。航空会社以外のアワードは、会員の郵送先住所へと送付される。AF-KLは郵便や税関手続きによって生じた遅延については責任を負うことができない。

3.14 アワード航空券は、フライング・ブルー・コミュニケーションで定められた方法と条件に従って、エールフランス航空、KLMオランダ航空、提携航空会社の
(i) 片道 (ii) 往復または、(iii)オープン・ジョー(往復)のいずれかの最短ルートで発券される。フライング・ブルー・コミュニケーションに記載された条件において、途中降機(ストップオーバー)が可能な場合がある。「オープン・ジョー(往復)」とは、出発地と到着地とが同一区域内で異なる往復、または帰りの乗機地が行きの降機地とが同一区域内で異なる往復のこととする。更に、アワード航空券は、エールフランス航空、KLMオランダ航空、及びフライング・ブルー・コミュニケーションにて規定された特定の提携会社による世界一周旅行としても発券され、フライング・ブルー・コミュニケーションに別途記載がない限り、原則として、全旅程にわたって同一のクラスとし、往路が終了して復路が始まる旅行中間地点を設けなければならない。この世界一周旅行における途中降機(ストップオーバー)可能回数は、予約時に指定される。アワードは運航権の変更、また上記の航空会社が妥当な理由によりいずれかの区間を閉鎖するという決定を下した場合により、全アワード航空券は、変更の対象となる。

3.15 アワードを超過手荷物優待の特典に振り替える場合は、購入したクラス、または会員の本プログラムでのレベルに応じて許容される重さに対して、手荷物許容量が 5kg以上追加される。超過手荷物優待アワードは「個数制」の一部路線を除き、エールフランス航空、KLMオランダ航空、提携航空会社の対象路線のみで利用できる。超過手荷物優待アワードの特典は会員本人、およびその家族(配偶者、または子供)が航空券と共にアワードサーティフィケートを提示することによって利用することができる。家族は、コモン・ローまたは民事の婚姻に関する法律により認められた結婚による、会員の配偶者、または会員の子供に限るものとする。家族からの申請には、結婚証明書(marriage certificate)、結婚宣誓書(marital partnership affidavit)、戸籍抄本(family civil status record)の添付が必要となる。アワード航空券に、超過手荷物アワードを利用することはできない。1便につき会員本人または特典を受ける家族1人あたり、最大30kgの超過手荷物アワードを利用することが認められる。超過手荷物アワードは、特殊な荷物や動物の輸送には利用できない。

3.16 アワード航空券は、医療用担架の運搬、ベビーシート、小児の同伴者及び特典利用者の追加の席として利用することはできない。

3.17同一会員もしくはアワード利用者が、エアラインアワードを同一便で組み合わせて使用することはできない。

3.18航空会社以外のアワード :必要とされる有効マイル数を獲得した会員は、会員に知された条件及び制限下において、会員本人もしくは会員に指名された人が、アワードを利用できる。ただし、会員が希望するアワードを提供している提携会社からマイルを獲得したことが無い場合には、会員はその提携会社の提供するアワードとして航空便以外のサービスを完全に無料で使用することはできない。アワード利用者は、希望のサービスを利用するための法的要件(年齢、運転免許など)を満たしていなければならない。また、提携会社に対して予約する際の前払い金支払いに関してなど、当該提携会社の定めた諸条件に従うこととする。

4 その他

4.1 この「会員規約」は、これ以前のすべての一般規約を記載した書面に優先する。